アライグマ・タヌキ駆除ガイド|外来生物法と鳥獣保護法の違いを正確に解説
記載の方法・費用相場・規制情報は変更される場合があります。 作業前に一次ソース(公的機関・メーカー公式)で最新情報をご確認ください。
アライグマ(特定外来生物・外来生物法)・タヌキ(鳥獣保護管理法)(一次ソース・最新情報を確認)この記事でわかること(30秒まとめ)
- アライグマ=特定外来生物(外来生物法)。捕獲後に生きたまま移動禁止・罰則あり(環境省・2026-06-03確認)
- タヌキ=在来種(鳥獣保護管理法)。捕獲には許可申請が必要。追い払いは許可不要
- 見分け方: アライグマ=目周りの黒いマスク+縞模様の尻尾 / タヌキ=全体に茶色・縞なし
- 追い払い(忌避剤・光・音・フェンス)は両種とも許可不要
- アライグマを捕まえたら生きたまま持ち出し禁止。まず市区町村の環境課に連絡
- 市区町村が捕獲器(箱罠)を無料で貸し出している場合がある(環境省「防除の手引き」記載)
- 業者費用の目安: 追い払い・封鎖のみ3万〜8万円・天井裏全体10万〜30万円以上
- 確認日: 2026-06-03
【最重要】アライグマとタヌキは法律が全く違います
アライグマ(外来生物法)とタヌキ(鳥獣保護管理法)の法的違い
見た目が似ているアライグマとタヌキですが、適用される法律と対処法は全く異なります。 両者を混同した対処は法律違反になる可能性があります。 まず種の特定が最優先です。
| アライグマ | タヌキ | |
|---|---|---|
| 適用法律 | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法) | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法) |
| 出所 | 外来種(北米原産)。ペットとして輸入後に野生化 | 在来種(日本古来の野生動物) |
| 追い払い | 許可不要(忌避剤・光・音) | 許可不要(忌避剤・フェンス等) |
| 捕獲 | 外来生物法に基づく防除確認・認定、または鳥獣保護管理法の許可が必要 | 都道府県知事等の許可申請(有害鳥獣捕獲許可)が必要 |
| 捕獲後の処置 | 生きたまま移動・飼養・放出が禁止。行政への引き渡しか現場殺処分のみ | 自治体ルールに従って処分。放逐が認められる場合も |
| 罰則(無許可捕獲) | 個人:最大3年以下の懲役または300万円以下の罰金 | 最大1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
一次ソース(2026-06-03確認): 環境省 外来生物法 規制内容・ 環境省 鳥獣保護管理法の概要・ 環境省「アライグマ防除の手引き(2014年改訂版)」
アライグマ・タヌキ・ハクビシンの見分け方
対処法が法律で全く異なるため、種の特定が最初のステップです。 見分けのポイントは顔・尻尾・体形の3点です。
| 特徴 | アライグマ | タヌキ | ハクビシン |
|---|---|---|---|
| 顔の模様 | 目の周りに黒い「泥棒マスク」状の模様(最大の特徴) | 目の周りが黒い。口周りが白め。「タヌキ顔」 | 鼻筋に白い縦線が通っている |
| 尻尾 | 白黒の縞模様(5〜6本)。ふさふさ・太い | 短め・縞模様なし。先が黒い | 体と同程度の長さ・縞なし |
| 体形 | やや大柄。手先が器用(ゴミ箱の蓋を開けられる) | ずんぐり・小柄。脚が短め | 細長い。脚が長め |
| 体色 | 灰色〜褐色。毛がふさふさ | 灰褐色〜茶色。体全体が同系色 | 灰褐色〜茶褐色。足先が黒い |
| 適用法律 | 外来生物法(特定外来生物) | 鳥獣保護管理法(在来種) | 鳥獣保護管理法(在来種・諸説あり) |
見分けがつかない場合は、写真を撮って市区町村の環境担当窓口に確認してください。 種の特定を間違えると対処法も違法になる可能性があります。
状況診断(アライグマ・タヌキ別の対処法を確認)
見た動物の特徴をタップして、法的に正しい対処法を確認してください。種の特定が最優先です。
目の周りに黒いマスク模様・尻尾に縞模様がある(アライグマ)
まだ家の中には入っていない・ゴミや庭を荒らされている
追い払い・忌避処理で対処できます(許可不要)
アライグマへの追い払い(忌避剤・光・音)は許可不要です。ゴミ箱の蓋を固定・餌となる食べ物の除去・忌避スプレーの散布で対処してください。
アライグマは特定外来生物(外来生物法)です。捕獲する場合は手順が法律で厳しく定められています。まず追い払いから始め、改善しない場合は自治体に相談してください。
追い払い方法を見る天井裏・床下・壁内に住み着いている・大量のフン被害がある
自治体への相談か専門業者への依頼を推奨します
天井裏・床下に住み着いたアライグマは追い払いが困難で、捕獲を検討する場合は法的な手続きが必要です。まず市区町村の環境課に相談し、行政の捕獲器貸し出し制度を確認してください。
アライグマの無許可捕獲は外来生物法違反。捕獲後に生きたまま持ち出すことも違法です。必ず行政か専門業者に相談してください。
アライグマの捕獲手順を見る全体に茶色・縞模様なし・ずんぐりした体形(タヌキ)
庭を歩いている・ゴミを荒らされた程度
追い払い・忌避処理で十分です(許可不要)
タヌキへの追い払い(忌避剤・ライト・音・フェンス補修)は許可不要です。餌の除去(生ゴミ・果物)と侵入経路の封鎖を組み合わせることで再侵入を防げます。
追い払い方法を見る床下・軒下に住み着いている・繰り返し被害がある
追い払い後に侵入口を封鎖。改善しない場合は市区町村に捕獲許可申請を
タヌキの追い払いは許可不要。ただし捕獲器の設置には都道府県知事等の許可が必要です。市区町村の農林・環境担当窓口に「有害鳥獣捕獲許可申請」を行ってください。
タヌキの無許可捕獲は鳥獣保護管理法違反です。追い払いは許可不要ですが、捕獲器の設置には事前に許可申請が必要です。
タヌキの対処手順を見る診断結果はあくまで目安です。状況・建物の構造により異なります。安全に不安がある場合は迷わず専門業者にご相談ください。 消費者ホットライン188(いやや) も活用できます。
アライグマへの対処(合法的な手順)
アライグマへの対処は「追い払い(許可不要)」と「捕獲(許可必要)」を明確に分けて考える必要があります。 まず追い払いを試み、改善しない場合に捕獲(行政相談)を検討してください。
侵入経路・餌を特定する
アライグマが侵入する経路と餌場を特定します。外壁の穴・通気口・軒下の隙間・ゴミ置き場・果樹(柿・イチジク等)が典型的な侵入・餌場です。夜間にカメラや懐中電灯で侵入経路を確認します。
アライグマは器用な手を持ち、3〜4cm程度の隙間から侵入できます。特に木造住宅の換気口・破損した外壁は重点的に確認してください。
忌避剤・光・音で追い払う
木酢液・唐辛子スプレー・市販の害獣忌避剤を侵入口・ねぐら周辺に散布します。強力なLEDライト(センサー式)や超音波発生器も補助的に有効です。ゴミ箱は蓋をしっかり固定し、果樹の実は収穫後すぐに回収します。
アライグマを触ったり捕まえようとしたりすると、咬まれる危険があります。アライグマは狂犬病・レプトスピラ症等の感染症リスクがある動物です。素手での接触は厳禁です。追い出し確認後に侵入口を完全封鎖する
アライグマが出ていったことを確認してから、侵入口を金属メッシュ・コンクリート・防鼠テープで完全に封鎖します。封鎖前に中にアライグマが残っていないことを確認してください。
中にアライグマが残っている状態で封鎖すると、出られなくなったアライグマが内部で暴れたり死亡して衛生問題になります。追い出し確認が最重要です。
アライグマを捕獲したら:法律で決まった処置方法
アライグマを捕獲した場合(行政・業者による適法な捕獲)、 外来生物法で生きたままの移動・飼養・放出が禁止されています。
- まず市区町村の環境課に連絡する: 多くの自治体でアライグマの捕獲後の引き取り・殺処分を行っています。連絡先は市区町村ホームページ「環境課・農林水産課・自然保護担当」等
- 生きたまま他の場所に運ぶことは禁止: 「近くの山に逃がす」「隣町に連れて行く」も外来生物法違反。外来種の分布拡大を防ぐための規制です
- 野外への再放出も禁止: 「かわいそうだから逃がす」も違法です
- 不明な場合は自治体に相談: 対応できる自治体・できない自治体があるため、まず電話で確認してください
環境省「アライグマ防除の手引き(2014年改訂版)」では、多くの都道府県・市区町村がアライグマ防除計画を策定し、捕獲器の貸し出しを行っているとされています。業者に依頼する前に、まずお住まいの市区町村の環境課・農林担当に相談することを強く推奨します。
環境省 アライグマ防除の手引き(2014年改訂版)公式で最新情報を確認タヌキへの対処(追い払い・許可申請)
タヌキは在来種(鳥獣保護管理法対象)です。 追い払いは許可不要ですが、捕獲には許可申請が必要です。
| 対処法 | 許可 | 方法 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 追い払い・忌避 | 不要 | 木酢液・唐辛子・市販忌避剤を侵入口・ねぐら周辺に散布。センサーライトや超音波発生器も有効 | 中(定期的な再散布が必要) |
| 餌の除去 | 不要 | 生ゴミ・腐果・食べ残しを放置しない。ゴミ箱の蓋を固定する | 高(根本的な誘引除去) |
| 侵入口封鎖 | 不要 | 床下・軒下への侵入口をフェンス・金属メッシュで封鎖。タヌキが出た後に封鎖する | 高(物理的根本対策) |
| 捕獲(箱罠) | 都道府県知事等の許可申請が必要 | 市区町村の農林・環境担当窓口に「有害鳥獣捕獲許可申請」を提出。許可後に罠を設置 | 高(ただし許可取得に時間が必要) |
タヌキの相談窓口は市区町村によって「農林課」「環境課」「生活衛生課」等様々です。 電話で「タヌキが住み着いている」と相談し、担当部署を確認してください。
両種に有効な追い払い・忌避対策(許可不要)
アライグマ・タヌキ両種への追い払いは許可不要です。 以下の対策は両種に効果的です。
| 対策 | 方法 | コスト目安 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 忌避スプレー(唐辛子・木酢液) | 侵入口・ねぐら周辺に散布。2週間ごとに再散布 | 500〜3,000円 | 中(定期散布が必要) |
| 市販害獣忌避剤 | 顆粒・固形・液体タイプを侵入口周辺に設置 | 1,000〜3,000円 | 中 |
| センサーライト(LED) | 夜間に動物が近づくと強い光で追い払う。玄関・庭に設置 | 2,000〜8,000円 | 中(慣れる個体もあり) |
| 侵入口の金属メッシュ封鎖 | 床下・換気口・外壁穴を金属メッシュで封鎖(必ず動物が出た後に実施) | 2,000〜10,000円 | 最高(物理的根本対策) |
| 餌の除去 | 生ゴミを蓋付きゴミ箱に。果樹の実をすぐ回収。ペットのエサを外に放置しない | 無料〜1,000円(ゴミ箱のみ) | 高(誘引の根本除去) |
業者費用の目安(ぼったくり防止チェック付き)
以下のいずれかに当てはまる場合は、専門業者への相談が適切です。
- 天井裏・床下に大量のフン被害がある
- 追い払いを2〜3ヶ月試したが改善しない
- 建物への侵入口が特定できない・封鎖が難しい高所にある
- 捕獲許可申請から設置・処分まで一括してサポートしてほしい
国民生活センターの2024年4月注意喚起・ 2025年3月注意喚起 では、害獣駆除業者による高額請求トラブルが急増しています(2026-06-03確認)。
複数業者への書面による事前見積もり比較が最も確実な方法です。「今日中に決めてください」「捕まえればなんとかなります」という業者には注意してください。
| 状況 | 費用の目安(参考値) | 主な作業内容 |
|---|---|---|
| 軽度(追い払い・簡易封鎖のみ) | 約3万〜8万円 | 忌避処理・侵入口封鎖・簡易消毒 |
| 中度(天井裏・複数箇所・フン有) | 約8万〜20万円 | 追い出し・全面封鎖・フン清掃・消毒 |
| 重度(建物全体・断熱材汚染・再侵入防止工事) | 約20万〜50万円以上 | 上記+断熱材交換・再侵入防止工事・捕獲サポート |
- 書面の見積もりを事前に必ず取る(内訳を明確にさせる)
- 「○○円〜」の「〜」の意味を具体的に確認する
- 即決を迫られたら断る
- 高額請求された場合は消費者ホットライン188番(訪問販売は8日以内のクーリング・オフ可)
業者に依頼したい場合(書面見積もりで複数比較)
よくある質問
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アライグマとタヌキは適用される法律が根本的に異なります。
アライグマ タヌキ 分類 特定外来生物(外来生物法) 在来種(鳥獣保護管理法) 捕獲規制 許可または自治体防除計画が必要。捕獲後の生きたままの移動・飼養は禁止 都道府県知事等の許可申請が必要(有害鳥獣捕獲許可) 追い払い 許可不要(忌避剤・光・音) 許可不要(忌避剤・フェンス等) 捕獲後の処置 現場殺処分か行政への引き渡しのみ。生きたまま移動禁止 自治体ルールに従って処分(放逐が認められる場合もある) 罰則(違反時) 最大3年以下の懲役または300万円以下の罰金(個人) 最大1年以下の懲役または100万円以下の罰金 詳細は環境省 外来生物法 規制内容・環境省 鳥獣保護管理法(2026-06-03確認)でご確認ください。
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アライグマの捕獲は法律(外来生物法)で厳しく規制されています。個人で捕獲するには、外来生物法に基づく「防除の確認・認定」か、鳥獣保護管理法に基づく「捕獲許可」のいずれかが必要です。
特に重要なのは、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可で認められるのは「捕獲」だけで、捕獲した後に生きたままで運搬・保管することは認められていません(環境省「アライグマ防除の手引き(2014年改訂版)」・2026-06-03確認)。
実際には、市区町村の環境課に相談して行政の防除計画・捕獲器貸し出し制度を活用するか、専門業者への依頼が最も現実的です。
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アライグマを捕獲した場合、生きたまま持ち出すことは外来生物法で禁止されています。
適法な処置方法は以下のとおりです。
- 行政(市区町村の環境課)に連絡し引き渡す: 多くの自治体でアライグマの引き取り・処分を行っています。まず自治体に連絡してください
- 現場での殺処分: 外来生物法に基づく防除認定を受けた業者または個人が行う場合。一般の方が自己判断で行う場合は法的に慎重な確認が必要
野外への再放出も禁止です。「かわいそうだから逃がす」は外来生物法違反になります。
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はい。タヌキの捕獲には都道府県知事等の許可が必要です(鳥獣保護管理法・2026-06-03確認)。追い払い・忌避処理は許可不要ですが、罠の設置・捕獲には「有害鳥獣捕獲許可申請」が必要です。
申請先は市区町村の農林・環境担当窓口です。ただし、タヌキは捕獲許可の対象外としている自治体もあります(被害が軽微な場合等)。まず窓口に電話で相談してください。
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直接の駆除作業を行う自治体は少ないですが、捕獲器(箱罠)の無料貸し出しや、捕獲後の引き取り・処分を行っている自治体は多くあります。環境省「アライグマ防除の手引き(2014年改訂版)」では、多くの都道府県・市区町村がアライグマ防除計画を策定し、捕獲器の貸し出しを行っていると記されています(環境省PDF・2026-06-03確認)。
まずお住まいの市区町村の環境課・農林担当に「アライグマが出ている」と相談してください。
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見分けのポイントは顔と尻尾です。
特徴 アライグマ タヌキ ハクビシン 顔 目の周りに黒い「泥棒マスク」状の模様 目の周りが黒い(タヌキ顔)・口周りが白め 鼻筋に白い縦線 尻尾 白黒の縞模様(5〜6本)。ふさふさ 短め・縞なし 長い(体と同程度)・縞なし 体形 やや大柄・手が器用 ずんぐり・小さめ 細長い 見分けがつかない場合は写真を撮って市区町村の担当窓口に持参するか、専門業者に確認してもらうことを推奨します。法律の違いから、種の特定は対処法を決める上で非常に重要です。
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業者費用の目安は、軽度(追い払い・封鎖のみ)で3万〜8万円程度・天井裏全体の追い出し・封鎖・消毒込みで10万〜30万円以上が目安です(複数業者サイト確認・目安値・2026-06-03)。アライグマかタヌキか・住み着いている場所・フンの量によって変動します。
必ず複数業者に書面で見積もりを取ってください。国民生活センターの2024年4月注意喚起では害獣駆除業者による高額請求トラブルが増加しています(2026-06-03確認)。